就業規則は会社のルール。
「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、届出なければならない」
各事業場(会社全体ではなく、各事業場ごと)でパートさん、アルバイトさん等を含めたすべての労働者数が、ときには10人未満になることはあっても、常態として10人以上であるなら、就業規則を作成しなければならないのです。
個人事業とか法人であるとか、業種などは関係ありません。
今回、私が関わらせてもらったのは個人事業主さんであり、大学生アルバイトさんが10人前後のみの小規模事業です。
事業主さんのアルバイトさんへの気持ちが伝わってくる話を聴くことができました。
「小さなケガや火傷など、いつでも起こりうること。学生さんに安心して働いてほしいから」
労災保険に加入し、10人ぎりぎりですが、就業規則も作成・届出を済ませました。
法令を守るという当たり前のことが、当たり前にできていない現状もある中で、温かい事業主さんのお手伝いができたことが、とても嬉しかった。
信頼関係は、こういうところから始まるのだということを教えていただきました。
何故、法令を守るのか・・・その理由をお伝えしていくことは、私の大事な役割です。