今年もあと3か月ですね。そろそろ来年の手帳が出回る季節。
今年の初めに思い描いていた「自分の姿」と実際をふりかえると・・・新しくチャレンジしたこと、繰り返したことがある中で潮目を感じることがありました。
1つがハラスメントの動向です。
いよいよ来年4月(大企業)から、パワーハラスメント対策が事業主の義務となります。
2018年はスポーツ業界、政界などのハラスメントが取り沙汰されました。
その影響もあってか、平成30年度個別労働紛争促進制度による「いじめ・嫌がらせ」の相談件数は対前年比14.9%、82,797件となりました。
労働施策総合推進法(元雇用対策法)で「雇用管理上必要な措置」を講じることが事業主の義務となります。
今後具体的な内容が出される予定ですが、「雇用管理上必要な措置」とは
①事業主によるパワハラ防止の社内方針の明確化と周知・啓発
②苦情などに対する相談体制の整備
③被害を受けた労働者へのケアや再発防止など、が検討されています。
また、パワーハラスメントは、以下の3つの要素をすべて満たすもの、と定義づけられました。
①優越的な関係を背景とした
②業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により
③就業環境を害すること(身体的若しくは精神的な苦痛を与えること)
ただし、適正な範囲の業務指示や指導についてはパワハラにあたりません。
この「適正な範囲」というのがクセモノで、人それぞれ図るモノサシが違うわけですから言い分が違う・・・つまり揉めるモトになるわけです。
他にも、セクシュアルハラスメント等防止対策としてセクハラを相談した労働者に対して事業主が不利益な取扱いをしてはならない、という禁止規定
自社の労働者が他社の労働者にセクハラを行い、他社が実施する雇用管理上の措置(事実確認等)への協力を求められた場合に、これに応じるよう努めること、という努力規定
パワハラ、セクハラ、マタハラ等の防止に関する国・事業主・労働者の責務、「行ってはならないものであり、他の労働者に対する言動に注意を払うよう努める」という内容が明確化されます。
現在、ハラスメントはリスクマネジメントとして、個人の問題というより組織の課題と受け取られています。
法律はできたけど現場は一向に変わらない、ではあまりに残念です。
この潮目が、自分がかかわる組織や団体で、「よりお互いを尊重し合える環境づくり」を考えてみる機会になればと思います。
人とかかわりながら(協働)仕事や日常生活を送るときに、大切な考え方と技術として、ハラスメント対策の一環にも紹介されている「アサーション」
2020年3月7日(土)8日(日)に大阪産業創造館で、第4回協働のためのアサーション・トレーニング講座が開催されます。
*新型コロナウイルス対策のため、中止となりました。
また、2020年8月8日(土)13:30~16:30
*新型コロナウイルス対策のために、8月8日(土)に延期になりました。
大阪産業創造館で平木典子先生講演が決まりました。
「ライフキャリア・カウンセリングへの道のり」~平木典子先生の物語(ストーリー)
平木先生が我が道を決められた出来事、2度の渡米後に日本に持ち帰られ、広めていかれた道のりを今、私たちに伝えていただく機会です。
今も第一線の臨床家であり、多くの著書を発信され、トレーニングを自ら行ってくださっている平木先生の物語。
カウンセラー、教育家、企業・組織に働く方、保健師、看護師、対人支援に関わっておられる方、キャリアコンサルタントの方などにぜひ受講していただきたいと思っています。
まもなく申し込みを開始しますので、日程だけ先にご案内です。
関心のある方は、日にちを押さえておいてくださいね。