オフィス今岡

「自分らしく生きる」ことを支えるアサーションをテーマに、研修・ワークショップ・執筆を行っています。

時間制約がある人も堂々と働ける環境に向けてできることは、なに?

年の初めは「労務管理」に関するお仕事をする機会が多いのですが、今年の特徴はそこに「女性」がかかわる内容を要望されていること。

 

確かにここ数年の制度改正や新設の法律など、次世代育成支援、職業生活と家庭生活の両立支援等、女性活躍を目的とするものが多いように思います。

 

例えば

◇平成22年6月以降、子育て中の短時間勤務制度、所定外労働(残業)免除の義務化、父母ともに育児休業をする場合は、1歳2か月まで延長など

平成23年4月以降の出産育児一時金は42万円に

平成26年4月以降、今までは育児休業期間中だけだった社会保険料免除が、

産前産後休業期間も被保険者、事業主両方が保険料免除に

平成26年7月以降、「すべての労働者」の募集・採用、昇進、職種の変更をする際に、合理的な理由がないにもかかわらず転勤要件を設けることは「間接差別」として禁止

平成28年4月1日施行の女性活躍推進法にさきがけて、女性活躍に取り組む事業主を支援する「女性活躍加速化助成金」「出生時両立支援助成金(仮称)」「介護支援取組助成金(仮称)」などが新設

平成28年10月以降、短時間労働者の厚生年金保険・健康保険の適用拡大

 

一方で「母」「子」しか対象でなかった遺族基礎年金は

平成26年4月以降、遺族基礎年金の男女差解消、父子家庭も遺族基礎年金の支給対象とする

 

少しずつ制度は整っているのは確かです。

ただ、しくみがあっても利用できなければ意味がありません。

 

ことさら「女性」に焦点が当たっているように思えますが、女性だけの問題ではないことは明らかです。

 

今のような長時間労働を男性が当たり前のように続けていれば、子どもを育てようとしても助けてくれる人がいなければその負担は当然に女性にかかってきます。

「無理」と判断する人もいることは、容易に考えられます。

 

「女性」だけではなく、「男性」の働き方の見直しが欠かせないと。

 

これからは男性であっても家族介護が必要になったり、時間制約がある人が増えるのは確実です。

 

時間制約があっても堂々と働ける環境を整えるために、できることを考え、行動したいと思います。

 

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