オフィス今岡

「自分らしく生きる」ことを支えるアサーションをテーマに、研修・ワークショップ・執筆を行っています。

パワハラのキーワードは「優位性」と「適正な範囲を超えた行為」

厚生労働省から、パワーハラスメントの定義が昨年発表されました。

 「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう」

「優位性」とは、上司から部下に行われるものだけではなく、同僚間や、場合によっては部下から上司に対するものも含まれます。

「適正な範囲を超えた行為」かどうか、が問題となります。

6分類は以下の通り。

①暴行、傷害など、身体的攻撃

②脅迫、名誉棄損、侮辱、威圧、威嚇、ひどい暴言など、精神的攻撃

③隔離、仲間外し、無視(人間関係からの切り離し)

④業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求)

⑤業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求)

⑥私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)

私の経験ですが、相談が多かったのは、②の暴言などの精神的な攻撃と、③の仲間外し、無視でした。

わざとやっているのではないかと疑う人もいれば、自覚できないまま感情にまかせて限度を超えた言動をしている人もいます。

 

今日、産業カウンセラー協会月例会で「職場のハラスメント対応」について、村本すずよ先生の講義を受けました。

村本先生によると、加害者には3つの特徴があるとのこと。

・支配性が強い

・自己愛が強い

・自信がない

 職場における様々ないじめ・・被害を受けたり、周囲にいてたまたま目撃してしまったり、同意を求められたりと、自己を試されるような場面に遭遇したら、あなたはどんな行動をとりますか?

勇気を持って、人権を守る行動をとれる人ばかりではないかもしれませんが、ハラスメントが与えるダメージを、一緒に考えることはできるはず。

ハラスメントの無い職場にするために!

 

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