オフィス今岡

「自分らしく生きる」ことを支えるアサーションをテーマに、研修・ワークショップ・執筆を行っています。

平成25年4月1日改正「高年齢雇用安定法」で、60歳からの働き方を考える~

60歳からの働き方・・・どのような働き方をしたいですか?

 

平成25年4月1日、改正「高年齢雇用安定法」が施行されます。

今までは

1.定年の引き上げ

2.継続雇用制度の導入

3.定年の定めの廃止

3つの「高年齢雇用確保措置」のいずれかを講じなければならない、とされていました。

 

多くの企業が2の継続雇用制度のひとつである「再雇用制度」を採用していました。

これまでの「再雇用制度」は、企業が一定の基準を定め、この基準に適合した労働者だけを再雇用することができましたが、平成25年4月1日からは継続雇用の対象となる労働者が希望すれば全員を再雇用しなければならないことになりました。

 

これは、年金を受け取る年齢が段階的に引き上げられる措置が、始まることと関係しています。

昭和28年4月2日生まれから、昭和30年4月1日生まれの男性、昭和33年4月2日生まれから、昭和35年4月1日生まれの女性は61歳から厚生年金の一部(報酬比例部分)が支給開始されます。

 

それまでは60歳から厚生年金が支給されていたのですから、厚生年金に加入していた会社員経験のある方は、60歳で定年退職しても、収入が途絶える心配はありませんでした。

 

それが、いよいよ支給開始が65歳開始に近づいていく段階に入り、60歳で希望しても継続雇用の対象とならない人が存在する現制度では、収入が途絶える期間が起こりうる・・・

そのため少なくとも年金が開始される年齢までは、継続雇用の対象となる労働者が希望すれば、企業は全員を再雇用しなければならくなったのです。

 

これには経過措置が設けられ、年金支給開始年齢に達すると、再雇用の際、労使協定によって定めた基準を適用することができ、場合によっては再雇用契約を拒否できる・・・

 

年金は65歳支給開始に向けた段階に入りました。

 

さて、この改正を企業、労働者はどのように受け取るでしょうか。

どちら側の意見も耳にします。

みなさんは60歳から、どんな働き方をしたいですか?

 

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