オフィス今岡

「自分らしく生きる」ことを支えるアサーションをテーマに、研修・ワークショップ・執筆を行っています。

セクシュアルハラスメントのこと

平成19年4月に、男女雇用機会均等法が改正され、男性もセクハラの対象となりました。

しかし、今でも圧倒的に女性・・・特に、子どもを抱えて生活している女性、退職すると次の仕事に不安を抱える女性など、弱い立場にある女性が被害者となることが多いのが現状です。

加害者は、権限(パワー)のある経営者、役員、管理職などが多いのも現状です。

加害者は、全くそのような意識がない、もしくは「合意」であったと思い込んでいるなど・・・このズレが不幸な結果を招いているのも事実です。

トラブルが訴訟になったりすると、お互いに公表されたくない部分までが明らかになるなど、辛い思いをしなければならなくなります。

 

職場におけるセクシュアルハラスメントとは、「職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されること」とされています。

 

男女雇用機会均等法第11条では、セクシュアルハラスメントを防止するため、事業主は雇用管理上必要な措置をしなくてはならないと定められています。

① 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発

② 相談・苦情への対応

③ 事後の迅速かつ適切な対応

④ プライバシーの保護など

上記の4点をさらに細かくした9項目が指針で決められています。

 

セクシュアルハラスメントは当事者だけではなく、周囲の従業員への影響また企業へのダメージも大きくなります。

 

働きやすい環境をつくるためのお手伝いをさせていただく、私にとっても大事なテーマです。

 

 

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