オフィス今岡

「自分らしく生きる」ことを支えるアサーションをテーマに、研修・ワークショップ・執筆を行っています。

令和元年度のパワハラ等相談状況が7月1日発表されました

2020年7月1日、いつもより少し遅い発表でしたが、令和元年度個別労働紛争解決制度の施行状況(パワハラ等、厚生労働省管轄労働基準監督署、労働局に相談があった件数)が発表されました。

例年、いじめ・嫌がらせは増加傾向にありましたが、最新の数字は87,570件(前年度比5.8%増)、8年連続トップです。相談件数も1,188,340件(前年度比6.3%増)と、12年連続で100万件を超えたという内容でした。

 

ひと月前になりますが、2020年6月1日、新型コロナウイルス感染対策で大変な時勢に、労働施策総合推進法(通称パワハラ防止法)が施行されています。それに伴い、セクハラやマタハラを所管する男女雇用機会均等法、育児・介護休業法など、複数の法律も改正され、ハラスメントへの対策が強化されました。

 

それらの法律に「国、事業主及び労働者の責務」という内容が明記されたことは、意味深いものを感じます。

 

パワハラ防止法第30条の3

は、労働者の就業環境を害する言動を行ってはならないこと、優越的言動問題に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動などに努めなければならない。

 

事業主は、優越的言動問題に対する雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施など必要な配慮をするほか、国の措置に協力するように努めなければならない。

 

事業主(法人の場合は、役員)は、自らも、優越的言動問題に対する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。

 

労働者は、優越的言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主が講ずる措置に協力するように努めなければならない。

 

パワハラ防止法の注目

「他の事業主の雇用する労働者等からのパワハラや顧客等からの著しい迷惑行為に関し行うことが望ましい取組」として、以下の内容が明記されました。

①相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

②被害者への配慮のための取組(メンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して1人で対応させないなど)

③被害防止のための取組(マニュアル作成、研修実施、業種・業態等の状況に応じた取組)

 

セクハラ、マタハラ、育児・介護休業法にもハラスメント防止対策が強化された重要な内容がありますので、今後、紹介していきたいと思います。

 

【今後の予定】

7月11日(土)14:00~16:00、実際にあったトラブル(裁判になったケース)を題材に、「お互いを尊重する」アサーションの視点から考えていく、オンラインワークショップを実施します。

私たちがこれから労働者となる若者に何を残せるか、つないでいけるか、一緒に考えたいと思います。

詳細は以下のURLからご確認ください。

https://20200711-assertion.peatix.com/

 

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